A.ご回答内容
医薬品を販売するには薬機法による許可取得が必要です。
販売する形態によって所管官庁が異なりますので所管部署にお問合せください。
○一般用医薬品(いわゆる大衆薬)を店舗で販売又は授与する形態であれば,店舗販売業の許可が必要です。
申請窓口は,総合あんしんセンター1階にある"高知市保健所地域保健課":http://www.city.kochi.kochi.jp/soshiki/35/ (Tel 088-822-0577)です。
申請書類の各様式については「"薬事関係様式":http://www.city.kochi.kochi.jp/soshiki/35/yousikishuu-yakuji-yousikishuu-yakuji.html 」のページをご覧ください。
○一般用医薬品を配置(いわゆる置き薬)により販売又は授与する形態であれば,配置販売業の許可が必要です。高知県が所管しておりますので,高知県の所管保健所にご相談ください。"(高知県内保健所一覧についてはこちらをクリックしてください。)":http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/130000/
○医薬品を卸売り販売する形態であれば,卸売販売業の許可が必要です。高知県が所管しておりますので,高知県の所管保健所にご相談ください。"(高知県内保健所一覧についてはこちらをクリックしてください。)":http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/130000/