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Q.医薬部外品,化粧品を販売したいのですが?

A.ご回答内容

医薬部外品を「販売」する場合,薬機法の許可は必要ありません。
化粧品を「販売」する場合にも,薬機法の許可は必要ありません。

ただし,医薬品を「販売」するには薬機法の許可が必要です。ご注意ください。
医療機器を「販売」・「貸与」する場合は,取扱う種類によって事前の届出や許可が必要な場合があります。ご注意ください。

医薬品,医療機器,医薬部外品,化粧品を「製造」する場合の許可に関することは,高知県薬務衛生課(Tel 088-823-9682)へお願いします。

属性情報

ライフステージ
保健所
カテゴリ
健康・医療・保健・衛生  >  その他
更新日
2022年11月17日 (木)
アクセス数
678