A.ご回答内容
医薬部外品を「販売」する場合,薬機法の許可は必要ありません。
化粧品を「販売」する場合にも,薬機法の許可は必要ありません。
ただし,医薬品を「販売」するには薬機法の許可が必要です。ご注意ください。
医療機器を「販売」・「貸与」する場合は,取扱う種類によって事前の届出や許可が必要な場合があります。ご注意ください。
医薬品,医療機器,医薬部外品,化粧品を「製造」する場合の許可に関することは,高知県薬務衛生課(Tel 088-823-9682)へお願いします。
医薬部外品を「販売」する場合,薬機法の許可は必要ありません。
化粧品を「販売」する場合にも,薬機法の許可は必要ありません。
ただし,医薬品を「販売」するには薬機法の許可が必要です。ご注意ください。
医療機器を「販売」・「貸与」する場合は,取扱う種類によって事前の届出や許可が必要な場合があります。ご注意ください。
医薬品,医療機器,医薬部外品,化粧品を「製造」する場合の許可に関することは,高知県薬務衛生課(Tel 088-823-9682)へお願いします。