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Q.小児慢性特定疾病について教えてください。

A.ご回答内容

児童福祉法第21条の5の規定に基づき,慢性疾病にかかっていることにより,長期にわたり療養を必要とする児童等の健全な育成を図るため,当該疾病の治療方法に関する研究等に資する医療の給付その他の事業を行うことを目的としています。

対象疾病については子育て給付課までお問い合わせください。

この制度は事前申請が原則です。申請後,審査を行い承認された方が対象となります。医療機関での自己負担額につきましては,生計中心者の市町村民税額の金額によって異なります。ただし,血友病の場合,又はフォン・ヴィレブランド病の場合は自己負担額がかかりません。 給付の対象は,保険適応の医療費(院外処方による薬局での保険調剤及び指定訪問看護も含む),食事療養費(標準負担額)になります。ただし,オムツ代やベッド差額代等の保険適用外の費用は給付対象外です。

1.保護者が高知市内に住所を有する。
2.18歳未満の児童等である。
(ただし,18歳到達時点において本制度の対象になっており,かつ,18歳到達後も引き続き治療が必要と認められ,更新申請が承認された場合は,20歳の誕生日の前日まで対象となります。)
3..小児慢性特定疾病(以下)にかかっており,厚生労働大臣が定める疾病の程度である児童等である。
 1) 慢性に経過する疾病であること
 2) 生命を長期に脅かす疾病であること
 3) 症状や治療が長期にわたって生活の質を低下させる疾病であること
 4) 長期にわたって高額な医療費の負担が続く疾病であること

属性情報

ライフステージ
子育て
カテゴリ
子育て  >  子どもの健康・医療
更新日
2021年12月17日 (金)
アクセス数
467