A.ご回答内容
未熟児で生まれ,入院を必要とする方に対して,その治療に必要な医療費を公費で負担する制度です。
対象は,指定養育医療機関で入院治療している高知市に住民票を有する以下の赤ちゃんです。(1歳未満)
・ 体重が2,000g以下で生まれた赤ちゃん
・ 体重が2,000gより多くても特に生活力が弱い赤ちゃん(※保健所で審査があります)
申請は原則出生後2週間以内にお願いします。なお,健康保険証ができていない場合は健康保険証以外の申請書類を提出いただき,後日健康保険証の提出をお願いします。
市町村民税額の金額に応じて自己負担額が決められていますが,高知市ではこの自己負担額を子ども医療で負担いたします。このため,保護者の方に保険診療(オムツ代等医療保険対象外は除く。)に伴う入院費用にかかる一部自己負担額が請求されることはありませんが,自己負担額決定のために市町村民税額の確認が必要となります。
養育医療の給付は,原則的に未熟児の治療に限りますが,未熟児であることに起因する疾病又は未熟児の治療に支障をきたす疾病を併発している場合はその疾病の治療も対象となります。また,食事療養費(標準負担額)も養育医療の対象となります。ただし,保険適用でないオムツ代等の費用は養育医療の対象外となりますので,あらかじめご了承ください。