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Q.精神障害者保健福祉手帳について教えてください。

A.ご回答内容

■対象者 統合失調症、そううつ病,てんかん,アルコール,薬物依存,広汎性発達障害等の精神障害のために長期にわたって,日常生活,社会生活への制約がある方
■手帳の有効期限 申請から2年間(手帳に記載あり)
■手続きの方法
 ※手続きに必要な書類については医療機関に備えてあることや,申請自体もお手伝いいただける場合がありますので,まずは通院先の受付や医療相談室にお問合せください。
1.新規申請
 必要な物(◎窓口にある様式 △用意する物)   
  ◎障害者手帳申請書
  △印鑑
  △写真2枚(縦4cm×横3cm)
  △個人番号カードもしくは番号通知カード等のマイナンバーの確認ができるものと身元確認ができるもの(運転免許証等顔写真付きのものは1点,公的医療保険の被保険者証,年金手帳等顔写真なしのものは2点)《注1》※代理人の場合は,別途必要なものがありますのであらかじめ健康増進課へお問い合わせください。
  △次のア・イ・ウ・エの中からいずれか1つ≪注2≫
   ア、◎診断書(医師が記入):初診日から6ヶ月以上経過した時点の診断書であること
   イ、精神障害を支給理由とする△障害年金証書のコピーと◎同意書
   ウ、精神障害を支給理由とする△障害年金振込通知書のコピーと◎同意書
   エ、△特別障害給付金受給資格証書のコピーと◎同意書
2.更新申請(有効期限の延長)、等級変更申請(障害の程度が変わった場合)
 ※有効期限の3ヶ月前から可。申請受付から判定結果が出るまで2~3ヶ月程かかるので早めに手続きをしてください。
 ※等級変更は障害の程度に変更がある場合随時申請可
 必要な物(◎窓口にある様式 △用意する物) 
  ◎障害者手帳申請書
  △手帳
  △印鑑
  △写真2枚(縦4cm×横3cm)
  △個人番号カードもしくは番号通知カード等《注1》と同じ
    更新申請の場合は,写真は不要。ただし等級が変わった場合は手帳を作り変えるため写真が必要。その時は市から連絡するので写真の提出をお願いします。
  △次のア・イ・ウ・エの中からいずれか1つ≪注2≫1.新規申請 必要なもの参照
3.変更届(高知市内で転居,高知県内の他市町村から高知市へ転入,氏名の変更)
  ●窓口センター等で住民票の住所変更を先に行ってください。
   ※高知市外に転出の場合は,転出先で届出が必要。
  ●受付窓口で、手帳を書き換えてお渡しします。
 必要な物(◎窓口にある様式 △用意する物)
  ◎手帳再交付申請書・記載事項変更届
  △手帳
  △印鑑
  △個人番号カードもしくは番号通知カード等《注1》と同じ
4.住所変更届(高知県外から高知市へ転入)
  ●窓口センター等で住民票の住所変更を先に行ってください。
 必要な物(◎窓口にある様式 △用意する物)
  ◎障害者手帳申請書
  ◎手帳再交付申請書・記載事項変更届
  △手帳
  △印鑑
  △写真2枚(縦4cm×横3cm)
  △個人番号カードもしくは番号通知カード等《注1》と同じ
5.再交付申請(汚損・破損・紛失の場合,写真を貼付したい場合,新様式(水色のカバー)にしたい場合)
 必要な物(◎窓口にある様式 △用意する物)
  ◎手帳再交付申請書・記載事項変更届
  △写真2枚(縦4cm×横3cm)
  △手帳(紛失以外)
  △印鑑
  △個人番号カードもしくは番号通知カード等《注1》と同じ
6.死亡届
  ●窓口センター等で死亡届を先に行ってください。
  ●手帳は返還になります。
 必要な物(◎窓口にある様式 △用意する物)
  △手帳 
■手続きの流れ 手帳の交付判定や作成は高知県精神保健福祉センターで行います。判定結果等は高知県精神保健福祉センターから市へ通知がありしだい,市から申請者へお知らせします。新規・更新の場合,手帳の交付は申請から2~3ヶ月程かかります。県外から転入・再交付の場合,手帳の交付は申請から2~3週間程かかります。

■写真について たて4cm×よこ3cmの顔写真で1年以内に撮影した物を2枚。次のような写真は使用不可 ・顔がはっきりしないもの・帽子やサングラスを着用したもの・ポラロイド写真・紙に印刷したもの
  ・他の人が写っているもの※原則、写真は必要ですが,諸事情により手帳に写真を貼付しない場合も申請は受付可。ただし、写真無の手帳は受けられるサービスに差がある場合があります、ご了承ください。

属性情報

ライフステージ
保健所
カテゴリ
保険・年金・福祉・支援給付  >  障がい者
更新日
2020年08月28日 (金)
アクセス数
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