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Q.小児慢性特定疾病の制度について

A.ご回答内容

Q この制度が適応になると,医療費の自己負担はどうなりますか?
A 保険診療の自己負担額(入院であれば食事療養費を含む。)から,一部負担額(生計中心者の所得税額によって異なります。)を差し引いた額が公費の対象となります。ただし,オムツや差額ベット代等は公費の対象となりません。

Q (例)うちの子は気管支喘息なのですが,小児慢性特定疾病の対象になりませんか?
A 気管支喘息の場合は次のいずれかに該当する場合が対象です。
 (1)この1年以内に大発作が3か月に3回以上あった場合
 (2)1年以内に意識障害を伴う大発作があった場合
 (3)治療で人工呼吸管理又は挿管を行う場合
 (4)オマリズマブ等の生物学的製剤の投与を行った場合
  ・「小児気管支喘息・管理ガイドライン」におけるステップ4の治療でもコントロール不良で発作が持続し,経口ステロイド薬の継続投与が必要な状態であること
 (5)おおむね1か月以上の長期入院療法を行う場合
  ・当該長期入院療法を小児の気管支喘息の治療管理に精通した常勤の小児科医の指導下で行われていること
  ・当該長期入院療法を行う医療機関に院内学級,養護学校等が併設されていること
  ・医療意見書と共に次の二つのデータがあること
   1.非発作時のフローボリュームカーブ
   2.直近1か月の吸入ステロイドの1日使用量
 その他の疾病につきましては,子育て給付課までお問い合わせください。ただし,この制度には,対象基準に基づいて高知市小児慢性特定疾病審査会の医師による審査があります。

Q 承認された疾病以外の治療(風邪,歯科治療等)の場合は,公費負担の対象になりますか?
A この事業は小児慢性特定疾病で申請された疾病及びその疾病に付随して発現する傷病が公費の対象となりますので,それ以外の疾病にかかる治療は公費の対象となりません。

Q 重症患者認定(一部自己負担額免除)を受けたい場合は,どうすればいいですか?
A 重症患者認定の申請には,「重症患者認定申請書」を提出する必要があり,また主治医の意見書の「重症患者認定基準に該当」の項目で「する」が選択されていることが必要です。

属性情報

ライフステージ
子育て
カテゴリ
子育て  >  子どもの健康・医療
更新日
2020年06月25日 (木)
アクセス数
1,121