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Q.小児慢性特定疾病の変更手続き等について

A.ご回答内容

Q 医療機関を変更したいのですが,手続きはどうすればよいですか?
A この制度は,児童福祉法に基づき,医療機関(病院・診療所・保険薬局・訪問看護事業者)が所在する都道府県,指定都市,中核市より指定を受けた医療機関に限り,小児慢性特定疾病児童等がその疾病にかかる医療費の助成を受けることができます。もし医療受給者証に記載されている医療機関以外を受診される場合は,指定医療機関かどうかを確認させていただきますので,子育て給付課までお問い合わせください。

Q 市外へ転出しますが,手続きはどうすればよいですか?
A 転出の届出が必要となります。子育て給付課へお越しいただくか,窓口へ来られない場合は所定の書類を郵送しますのでご連絡ください。制度を引続き受けられる場合は,転出後の市町村での申請が必要となります。

Q 市内の住所異動,氏名の変更,健康保険証の変更などが生じた場合はどうすればよいですか?
A 変更届の手続きが必要となりますので,印鑑を持って,子育て給付課窓口までお越しください。どうしても,窓口に来られない場合は所定の書類を郵送いたしますので,子育て給付課までお問い合わせください。書類に記入後,医療受診券を添えて子育て給付課まで郵送してください。新しい医療受診券の交付には,約2~3週間かかる場合があります。また,健康保険証の変更の場合は,新しい健康保険証のコピーを添付してください。

Q 医療受給者証を紛失したのですが,どうすればいいですか?
A 再交付の手続きが必要となりますので,印鑑を持って,子育て給付課窓口までお越しください。どうしても,窓口に来られない場合は所定の書類をお送りします。また,インターネットからダウンロードすることもできます。書類を記入後,子育て給付課まで郵送してください。その後,新しい医療受給者証を郵送いたします。

属性情報

ライフステージ
未設定
カテゴリ
子育て  >  子どもの健康・医療
更新日
2020年06月25日 (木)
アクセス数
451