A.ご回答内容
障害者を対象とした手帳には身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳の3種類があります。
●身体障害者手帳(赤色か水色のカバー)目,耳,口,手足、体幹または心臓、じん臓などの内部障害で一定以上の永続する障害のある方に対し、市長が交付します。
●療育手帳(緑色か水色のカバー)知的障害者(児)に対して一貫した指導、相談を行い,各種の福祉サービスを利用しやすくするために、児童相談所または知的障害者更生相談所の判定に基づき県知事が交付します。
●精神障害者保健福祉手帳(青色か水色のカバー)精神障害のために長期にわたり日常生活または社会生活に制約(生活障害)がある方に対し,県知事が交付します。
身体障害者手帳及び療育手帳については,障がい福祉課。精神障害者保健福祉手帳については,健康増進課にお問い合わせください。