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Q.公園でイベントを開催したい

A.ご回答内容

公園を一時的に独占して利用する場合は,みどり課の許可が必要です。
また,内容により使用料が必要になります。(行政機関や町内会等が使用する場合は減免となる場合があります。)

属性情報

ライフステージ
カテゴリ
道路・公園・河川・港湾 / 公園
更新日
2025年01月29日 (水)