A.ご回答内容
はい,あります。
日本人住民のかたはカードを発行した日から10年間です。
外国人住民のかたは在留区分等により期限が異なります。
特別永住者または永住者はカード発行日から10年間です。
永住者以外の中長期在留者は在留期間の満了の日まで,
一時庇護許可者は,一時庇護許可書に記載されている上陸期間まで,
仮滞在許可者は,仮滞在許可書に記載されている仮滞在期間を経過する日まで,
出生による経過滞在者は出生した日から60日を経過する日まで,
国籍喪失による経過滞在者は日本の国籍を失った日から60日を経過する日までです。