A.ご回答内容
本人又は本人と同一世帯員の方の請求であれば,マイナンバーを記載した住民票を交付することができます。ただし,死亡した方の個人番号はお出しすることができません。
代理人からの請求については,委任状が必要となり,本人の住民登録地の住所宛に郵送となります。
本人又は本人と同一世帯員の方の請求であれば,マイナンバーを記載した住民票を交付することができます。ただし,死亡した方の個人番号はお出しすることができません。
代理人からの請求については,委任状が必要となり,本人の住民登録地の住所宛に郵送となります。