A.ご回答内容
住民基本台帳ネットワークシステムの構築にあたり,平成14年8月から,住民基本台帳法において住民票の記載事項とされた番号です。住民基本台帳ネットワークシステムは,居住関係を公証する住民基本台帳をネットワーク化した全国共通の本人確認ができるシステムです。住民票コードは,そのネットワークにおいて全国共通の本人確認を行うにあたって必要不可欠な無作為の11桁の番号です。住所や氏名の変更により変わることはありません。住民票コードは,例えば,年金請求時やパスポート申請時に利用されることで,住民票の写しの添付が不要になる場合があります。
※平成25年7月から外国人住民のかたの住民票にも住民票コードが記載されました。