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Q.どのような世帯がふれあい収集の対象になるのですか。

A.ご回答内容

市内に居住する一人暮らしの世帯で次のいずれかに該当し,ごみを自ら排出することが困難な世帯になります。 また,世帯の構成員が2人以上である場合は,構成員全ての方が次のいずれかに該当する必要があります。
・ 70歳以上の高齢者の世帯で,介護保険法に規定する要介護認定において要介護1以上の認定を受けている者の世帯
・ 身体障害者手帳の交付を受けている者の世帯
・ 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者の世帯
・ 療育手帳の交付を受けている者の世帯
 また,要介護認定を受けてない方や身体障害者手帳等の交付を受けていない方でも,病等により肢体が不自由な方等でふれあい収集を行うことが必要と認められる世帯も対象になります。

※ただし,親族や近隣住民の方などの協力によりごみの排出ができる方はふれあい収集の対象になりません。

属性情報

ライフステージ
未設定
カテゴリ
生活環境・ごみ・動物  >  ごみの分別・出し方
更新日
2021年06月25日 (金)
アクセス数
814