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Q.民泊の対象の家屋とはどんなものですか

A.ご回答内容

対象の家屋は,「台所」「浴室」「便所」「洗面設備」が設けられており「「現に人の生活の本拠として使用されている家屋」「入居者の募集が行われている家屋」「随時その所有者,貸借人又は転借人の居住の用に供されている家屋」のいずれかに該当する家屋である必要があります。

属性情報

ライフステージ
未設定
カテゴリ
健康・医療・保健・衛生  >  生活衛生
更新日
2020年06月25日 (木)
アクセス数
422