A.ご回答内容
氏名変更日が平成30年3月5日以降の場合,マイナンバーを利用して日本年金機構が情報を更新するため,原則手続きは不要です。ただし,年金を受給されている方は,受取口座の氏名変更等についての確認を最寄りの年金事務所にしてください。
また,1ヶ月以上経っても日本年金機構の郵送物が前の氏名で送られる場合は,マイナンバーが登録されていない可能性などがありますので,最寄りの年金事務所にご相談ください。
※共済年金を受給されている方は,各共済組合にご相談ください。
[問合せ先]
・高知東年金事務所(088-831-4430)
・高知西年金事務所(088-875-1717)
【国民年金に加入している方】
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【年金を受給している方】
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