A.ご回答内容
平成31年3月31日までにすでに年金を受給されている方は,令和元年12月末までに請求書を提出されなければ,支給が始まる令和元年10月分からさかのぼって受け取ることができません。提出された月の翌月から受け取り開始となりますので,お早めにご提出ください。
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