A.ご回答内容
少しの破損状態で,印鑑登録証にある登録番号が読み取れる場合は,印鑑登録証の再交付申請をすることができます。
再交付申請には,変形または破損した印鑑登録証・本人確認書類(免許証や健康保険証など)・みとめ印・再交付手数料400円をお持ちいただき,中央窓口センターまたは地域の窓口センターで手続きをお願いします。
入院中などやむを得ない事情により,本人が窓口へお越しいただけない場合は,代理人による再交付申請をすることができます。必要なものは,本人の変形または破損した印鑑登録証・本人のみとめ印・代理人のみとめ印・代理人の本人確認書類(免許証や健康保険証など)・再交付手数料400円が必要です。
破損状態がひどく,登録番号が読み取れない場合は,再交付申請はできません。証亡失届の提出をお願いします。
証亡失届には,みとめ印・本人確認書類(免許証や健康保険証など)が必要です。
証亡失届を代理人が届け出る場合は,代理権授与通知書・本人のみとめ印・代理人のみとめ印・代理人の本人確認書類(免許証や健康保険証など)が必要となります。
※代理権授与通知書の用紙は各窓口センターにあります。
証亡失届の後,印鑑登録が必要な場合は,「本人による印鑑登録申請」のページをご覧ください。
入院中などやむを得ない事情により,本人が窓口へお越しいただけない場合は,代理人による申請ができます。詳細については,「代理人による印鑑登録申請」のページをご覧ください。