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Q.届出することができないフリガナはありますか。

A.ご回答内容

氏名のフリガナについては,「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない」との規定が設けられました。(法務省からの通達より)
例えば,(1)漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方(例:高をヒクシ) (2)読み違い,書き違いかどうか判然としない読み方(例:太郎をジロウ,サブロウ),(3)漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方(例:太郎をジョージ,マイケル)などは認めれられない場合があります。

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カテゴリ
住民票・戸籍・印鑑証明 / 戸籍届
更新日
2025年05月16日 (金)