A.ご回答内容
令和8年5月25日までにフリガナの届出がなく,本籍地の市区町村役場によって氏名のフリガナが戸籍に記載された場合は,一度に限り,家庭裁判所の許可を得ずに変更の届出をすることができます。
なお,市区町村に届出をした後にフリガナを変更するには,家庭裁判所の許可を得て,届出をする必要があります。
令和8年5月25日までにフリガナの届出がなく,本籍地の市区町村役場によって氏名のフリガナが戸籍に記載された場合は,一度に限り,家庭裁判所の許可を得ずに変更の届出をすることができます。
なお,市区町村に届出をした後にフリガナを変更するには,家庭裁判所の許可を得て,届出をする必要があります。