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Q.物価高対応子育て応援手当について。支給対象者と令和7年10月1日以降に離婚をしました。今は私が対象児童を養育していますが支給されますか。

A.ご回答内容

児童手当の受給者変更の手続きを行っている場合は、変更後の受給者が申請すれば支給されます。ただし、支給対象者から応援手当を受け取っている場合や、既にお子さんのために応援手当が使われている場合、新たに応援手当を支給することはできません。

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カテゴリ
子育て / その他
更新日
2026年02月02日 (月)