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Q.市有墓地利用者の名義変更(承継)ができるのは誰ですか。

A.ご回答内容

市有墓地利用者の名義変更(承継)が出来る方は原則として以下の方です。
・墓地の利用者(名義人)の親族の方
・祭祀を主宰する者として家庭裁判所により定められた方
【注意事項】
墓地の名義変更(承継)をするにあたり、親族等関係人と十分に話し合いをしてください。

属性情報

ライフステージ
カテゴリ
生活環境・ごみ・動物 / その他
更新日
2026年08月14日 (金)