A.ご回答内容
市有墓地利用者の名義変更(承継)が出来る方は原則として以下の方です。
・墓地の利用者(名義人)の親族の方
・祭祀を主宰する者として家庭裁判所により定められた方
【注意事項】
墓地の名義変更(承継)をするにあたり、親族等関係人と十分に話し合いをしてください。
市有墓地利用者の名義変更(承継)が出来る方は原則として以下の方です。
・墓地の利用者(名義人)の親族の方
・祭祀を主宰する者として家庭裁判所により定められた方
【注意事項】
墓地の名義変更(承継)をするにあたり、親族等関係人と十分に話し合いをしてください。