A.ご回答内容
現在遺骨を埋蔵(納骨)している墓地・納骨堂から、他の墓地・納骨堂に遺骨を移すことを「改葬」といいます。なお、同一墓地内における遺骨の移動の場合も改葬となります。墓地、埋葬等に関する法律に基づき、遺骨の移動(改葬)を行うには、遺骨の納められている墓地・納骨堂の所在する市町村長に改葬許可申請を行い、許可を受け、改葬許可証を発行してもらう必要があります。
また、改葬先の墓地は、都道府県知事、または市長等の経営許可を受けていることが条件となります。
なお、改葬する遺骨が高知市に登録となっていない場合は、墓地利用許可書記載事項変更申請書の提出が必要です。