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学校保健安全法で「学校病」とされている,次の病気のみが対象です。 ・トラコーマ及び結膜炎 ・白癬,疥癬及び膿痂疹 ・中耳炎 ・慢性副鼻腔炎及びアデノイド ・う歯(虫歯) ・寄生虫病(虫卵保有を含む。) ※インフルエンザ,風邪,アレルギー性鼻炎,花粉症など上記以外の病気はこの制度の対象ではありません。