A.ご回答内容
高知市の条例により,
(1) 都市公園を損傷し,又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し,又は植物を採取すること。
(3) 土石,竹木等の物件を放置し,若しくは堆積し,又は土地の形質を変更すること。
(4) みだりに鳥獣,魚類その他の動物をを捕獲し,又は殺傷すること。
(5)たき火,炊事その他火気を使用すること。
(6)公衆に危険を及ぼすおそれのある行為をすること。
(7) はり紙若しくははり札をし,又は広告を表示すること。
(8) 立入禁止区域に立ち入ること。
(9) 都市公園をその用途外に使用すること。
となっていますが,例外もありますので,詳しくはみどり課にお尋ねください。