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奨学生本人が死亡又は著しい障害を受けたとき以外には,返還を免除する制度はありませんが,経済的に困窮している場合には期間を区切って返還を猶予する制度があります。詳細は青少年・事務管理課にご相談ください。 ※ただし,条件によっては猶予をすることができない場合がありますのでご了承ください。