A.ご回答内容
学校保健安全法で「学校病」とされている,次の病気のみが対象です。
・トラコーマ及び結膜炎 ・白癬,疥癬及び膿痂疹
・中耳炎 ・慢性副鼻腔炎及びアデノイド
・う歯(虫歯) ・寄生虫病(虫卵保有を含む。)
※インフルエンザ,風邪,アレルギー性鼻炎,花粉症など上記以外の病気はこの制度の対象ではありません。
学校保健安全法で「学校病」とされている,次の病気のみが対象です。
・トラコーマ及び結膜炎 ・白癬,疥癬及び膿痂疹
・中耳炎 ・慢性副鼻腔炎及びアデノイド
・う歯(虫歯) ・寄生虫病(虫卵保有を含む。)
※インフルエンザ,風邪,アレルギー性鼻炎,花粉症など上記以外の病気はこの制度の対象ではありません。