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Q.特例郵便投票について

A.ご回答内容

新型コロナウイルス感染症で「自宅療養」または「宿泊療養」している方を対象に,投票用紙等の請求時点で,外出自粛要請または停留の措置にかかる期間が,選挙期日の公示または告示の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる方が郵便等による不在者投票をすることができる制度です。
但し,濃厚接触者の方は対象ではありません。投票所,期日前投票所での投票ができます。

詳しい手続きは,選挙管理委員会にお問い合わせを。

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ライフステージ
未設定
カテゴリ
選挙  >  投票
更新日
2021年10月15日 (金)
アクセス数
348