A.ご回答内容
介護保険のサービスを利用するためには、要介護・要支援認定が必要になります。
要支援・要介護認定の区分(要支援1~2、要介護1~5)によって、在宅サービスの利用限度額や施設サービス費の自己負担額が変わります。
認定されるためには、
(1) 介護保険課に要介護認定・要支援認定申請書を提出します。ご本人やご家族が直接窓口で申請できるほか、地域包括支援センター、居宅介護支援事業所または介護保険施設等が代行して提出することもできます。
(2) 要介護・要支援認定申請を受け付けると、認定調査員がご家庭または入所施設を訪問し、全国一律の基準により心身状況等を調査します。同時に、申請書に記載された主治医に対し、介護保険課から意見書作成を依頼します。
(3) 調査票と主治医意見書が揃うと、コンピュータにより一次判定を行います。この一次判定資料と、調査員が記入した特記事項(申請者に固有の介護の手間などを記載したもの)並びに主治医の意見書を審査資料として、医療・保健・福祉の専門家4~6名で構成される介護認定審査会において審査判定します(二次判定)。
(4)その結果は、申請日からおおむね30日程度で申請者に通知します。
30日を超える場合は、理由と認定見込期間を通知します。
(5) 要介護・要支援認定の結果に不明な点や納得できない点がある場合は、介護保険課認定係にお問い合わせください。
認定結果に不服がある場合は、処分の内容を知った日の翌日から3か月以内に、第三者機関である「介護保険審査会」(高知県庁に設置)に審査を請求することができます。
【問い合わせ先】介護保険課認定係 電話:088-823-9931