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Q.[給付]介護保険ではどのような福祉用具が利用できますか。

A.ご回答内容

要支援・要介護の認定を受けている方は、「福祉用具貸与」と「福祉用具購入」のサービスがあります。
「福祉用具貸与」では、車いす(付属品含む)、特殊寝台(付属品含む)、床ずれ防止用具、体位変換器、手すり(工事を伴わない)、スロープ(工事を伴わない)、歩行器、歩行補助つえ、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフト、自動排泄処理装置をレンタルして利用できます。
 ただし、「要支援」及び「要介護1、2、3」の方については、保険給付の対象にならない用具もあります。
「福祉用具購入」では、腰掛便座、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトのつり具部分、自動排泄処理装置の交換可能部品、排泄予測支援機器が購入対象の用具です。

 令和6年4月から福祉用具貸与用具のうち固定用スロープ、歩行器(歩行者を除く)、単点杖(松葉杖を除く)、多点杖は貸与または購入を選択できます。
介護保険では、指定を受けた事業所の福祉用具を貸与・購入する必要があります。また、必要性の理由によって保険給付の対象となるか判断されますので、購入前に詳細はケアマネジャー等に相談してください。

【問い合わせ先】: 介護保険課給付係 電話:088-823-9959

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ライフステージ
カテゴリ
保険・年金・福祉・支援給付 / 介護保険
更新日
2026年06月24日 (水)