A.ご回答内容
利用者負担の軽減制度として、介護保険サービス利用時の一月の1割、2割または3割負担が高額になった場合の給付「高額介護(予防)サービス費」や、一年間の医療保険と介護保険の自己負担額が高額になった場合の給付「高額医療合算介護サービス費」、介護保険施設入所時等の食費と部屋代の負担軽減「負担限度額認定(特定入所者介護(予防)サービス費)」などがあります。
「高額介護(予防)サービス費」支給対象となる方には、サービス利用月の2か月後以降に、「高額医療合算介護サービス費」支給対象となる方には、計算期間(毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間)の翌年1月に申請書を郵送します。「負担限度額認定」の適用を受けるには申請が必要です。(なお、認定証が発行できるのは、世帯全員(別世帯の配偶者も含む)が市民税非課税の世帯で、本人と配偶者の預貯金等が一定額以下の方です。)
その他に、 社会福祉法人等による利用者負担額軽減制度等があります。
【問い合わせ先】: 介護保険課給付係 電話:088-823-9959