A.ご回答内容
介護認定を受けている方への訪問看護やリハビリテーションについては,原則介護保険が優先されますので,医療の訪問看護やリハビリテーションから介護の訪問看護やリハビリテーションに変わります。ただし,訪問看護については,末期の悪性腫瘍,その他,多発性硬化症・重症筋無力症・筋萎縮性側索硬化症など厚生労働大臣が定める疾病や急性増悪による頻回な訪問看護,特別な指示がある場合は,医療の訪問看護となります。リハビリテーションについては,医療と介護のリハビリテーションが同一疾患によるものでない場合などにそれぞれの保険で利用することができます。詳しくは,下記の担当までお問い合わせ下さい。
【問い合わせ先】:介護保険課給付係 088-823-9959
介護保険課事業係 088-823-9972