A.ご回答内容
「福祉用具の購入」
介護保険から購入費の7割,8割または9割が支給されます。ただし,利用できる上限額は1年間に10万円までです。介護保険の適用を受けるには,介護保険特定福祉用具販売事業者として指定を受けている事業者から購入することが必要です。また,福祉用具専門相談員が作成する福祉用具サービス計画への同意等が必要です。
通常,利用者が福祉用具購入費の全額を事業者に支払ったあと,申請を行うと,市から7割,8割または9割が戻ってきます(償還払い)。その場合,一時的に利用者負担が大きくなるため,高知市では1割,2割または3割負担で利用できる「受領委任払い」を設けています。これは,利用者が購入費の1割,2割または3割を事業者に支払い,残りの7割,8割または9割を市が直接事業者に支払う制度です。
介護保険の支給の対象となる福祉用具は次のとおりです。
(1)腰掛便座
(2)自動排泄処理装置(交換部品のみ可能)
(3)排泄予測支援機器
(4)入浴補助用具
(5)簡易浴槽
(6)移動用リフトのつり具の部分
令和6年4月から福祉用具貸与用具のうち固定用スロープ,歩行器(歩行車を除く),単点杖(松葉杖を除く),多点杖は貸与または購入を選択できます。
*福祉用具の価格は,仕入れ価格や搬出入・保守点検等の経費に相違があるため販売事業者ごとに異なります。
「福祉用具の貸与」
レンタル料の7割,8割または9割が介護保険から給付されます。貸与できる福祉用具は次のとおりです。
(1)車いす(車いす付属品)
(2)特殊寝台(特殊寝台付属品)
(3)床ずれ防止用具
(4)体位変換器
(5)手すり
(6)スロープ
(7)歩行器
(8)歩行補助つえ
(9)認知症老人徘徊感知機器
(10)移動用リフト
(11)自動排泄処理措置(交換可能部品等除く)
*なお,(1)(2)(3)(4)(9)(10)については,原則,要介護2以上の方でなければ,利用できません。
(11)については原則,要介護4・5の方。
*福祉用具の貸与価格は,事業者ごとに異なります。貸与事業者は利用者に対して,
・平成30年4月からは価格帯の異なる複数商品の提示と,
・平成30年10月からは商品の特徴や貸与価格に加えて,全国平均価格を説明を行います。また貸与価格の上限が設定されます。
※福祉用具を利用する場合は,事前に手続きが必要ですので,必ずケアマネジャーまたは各地域の地域包括支援センターへご相談ください。
【問い合わせ先】: 介護保険課給付係 電話:088-823-9959