A.ご回答内容
福祉用具購入を希望される場合は,ケアマネジャーまたは各地域の地域包括支援センターにご相談ください。
購入者の身体状況等に合わせた用具の選定を行ったうえで,購入をしてもらうことになります。
[購入の対象用具]
(1)腰掛便座
(2)自動排泄処理装置の交換可能部品
(3)排泄予測支援機器
(4)入浴補助用具
(5)簡易浴槽
(6)移動用リフトのつり具の部分
令和6年4月から福祉用具貸与用具のうち固定用スロープ,歩行器(歩行車を除く),単点杖(松葉杖を除く),多点杖は貸与または購入を選択できます。
※介護保険の適用を受けるには,介護保険特定福祉用具取扱事業者として,指定を受けている事業者から購入することが必要です。指定を受けていない事業者からの購入は,介護保険の給付の対象にはなりませんので,ご注意ください。また,福祉用具の購入は在宅のサービスですので,入院中の方や特養等の介護保険施設入所の方については対象になりません。
【問い合わせ先】: 介護保険課給付係 電話:088-823-9959