A.ご回答内容
医療費控除の対象となるサービスは以下のとおりです。控除となる額は,介護サービス費に係る本人負担分(高額介護サービス費など介護保険からの給付分を除く)になります。
【在宅介護サービスを利用の方】
1.医療費控除の対象となる居宅サービス・地域密着型サービス
居宅サービス費用についての自己負担額が,医療費控除の対象となる場合があります。各事業所から発行される領収証の「医療費控除対象額」をご確認ください。
【施設サービスを利用の方】
1.介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)・地域密着型介護老人福祉施設
→介護費に係る自己負担額(1割,2割または3割負担部分)+食費+居住費の合計の2分の1に相当する額が医療費控除の対象となります。
2.介護老人保健施設及び介護医療院サービス
→介護費に係る自己負担額(1割,2割または3割負担部分)+食費+居住費の合計の全額が医療費控除の対象となります。
医療費控除の詳しい手続きにつきましては,高知税務署(電話:088-822-1123)へお問い合わせください。また,国税庁ホームページでご確認ください。
【問い合わせ先】: 介護保険課給付係 電話:088-823-9959