A.ご回答内容
主治医は,日頃のご本人の心身状態を把握・理解していることから,その主治医の意見書は,介護認定審査会における公正な審査・判定の基礎資料となります。
また,第2号被保険者(40歳から64歳)の場合,加齢に伴う病気(添付ファイルをご確認ください)により,支援や介護が必要となった場合にのみサービスを利用することができるため,特定疾病にあたるかどうかの判断の資料となります。
【問い合わせ先】:介護保険課認定係 電話:088-823-9931
主治医は,日頃のご本人の心身状態を把握・理解していることから,その主治医の意見書は,介護認定審査会における公正な審査・判定の基礎資料となります。
また,第2号被保険者(40歳から64歳)の場合,加齢に伴う病気(添付ファイルをご確認ください)により,支援や介護が必要となった場合にのみサービスを利用することができるため,特定疾病にあたるかどうかの判断の資料となります。
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