A.ご回答内容
支援・要介護の認定を受けている方は,「福祉用具貸与」と「福祉用具購入」のサービスがあります。
「福祉用具貸与」では,車いす(付属品含む),特殊寝台(付属品含む),床ずれ防止用具,体位変換器,手すり(工事を伴わない),スロープ(工事を伴わない),歩行器,歩行補助つえ,認知症老人徘徊感知機器,移動用リフト,自動排泄処理装置をレンタルして利用できます。
ただし,「要支援」及び「要介護1,2,3」の方については,保険給付の対象にならない用具もあります。
「福祉用具購入」では,腰掛便座,入浴補助用具,簡易浴槽,移動用リフトのつり具部分,自動排泄処理装置の交換可能部品,排泄予測支援機器が購入対象の用具です。
令和6年4月から福祉用具貸与用具のうち固定用スロープ,歩行器(歩行者を除く),単点杖(松葉杖を除く),多点杖は貸与または購入を選択できます。
介護保険では,指定を受けた事業所の福祉用具を貸与・購入する必要があります。また,必要性の理由によって保険給付の対象となるか判断されますので,詳細はケアマネジャー等に相談してください。
【問い合わせ先】: 介護保険課給付係 電話:088-823-9959