A.ご回答内容
介護保険料は毎年度6月に年間保険料を決定することになっていますが,年金天引きが継続の場合は当年度の4月と6月と8月は2月と同額を天引きする(仮徴収)ようになっており,年間金額から4月と6月と8月に天引きされた残りの金額を10月以降の3回(10月・12月・2月)で割り付けています。 このため,所得段階が前年に比べて上がった場合には,10月以降の金額が増え,所得段階が下がった場合には,10月以降の金額は減ります。
【問い合わせ先】:介護保険課資格賦課係 電話:088-823-9971