A.ご回答内容
相続人の方にお支払いをしていただく必要があります。
被保険者本人が死亡した後に送付される変更通知には,以下のようなケースがあります。
●納付書が同封されていた場合
通知を送付した時点で保険料の未納分があったり,亡くなるまでの保険料を再計算した結果,不足分が生じた場合です。本人死亡の場合は,介護保険法第143条および地方税法第9条により,相続人に支払い義務が生じるため,相続人の方に対して納付をお願いすることとなります。
●変更通知のみの場合
還付金が発生している場合がほとんどです。相続人に還付するか,年金保険者に返還するかのどちらかになります。相続人に還付する場合は,後日,還付通知書と相続人代表者届兼口座振替申出書を送付いたします。また,年金保険者に返還する場合は,精算分の保険料を納付していただくことになりますので,後日,納付書を送付いたします。またご生前に口座振替の申出をされている場合にも通知のみ届くことがあります。口座振替が不能となった場合には,改めて納付書をお送りします。
【問い合わせ先】:介護保険課資格賦課係 電話:088-823-9971