A.ご回答内容
著しく低額の収入状況や特別な事情により住宅使用料の支払が困難である場合には,申請により住宅使用料を減免できる場合がありますので,高知市営住宅管理センターにご相談ください。住宅使用料の減免にかかる状況・事情については,次のような場合があります。
(1)収入のある方の失業・死亡・退去などにより,世帯の合計収入が激減した場合
(2)世帯全員が寡婦・寡夫・障害者・未成年のいずれかに該当し,かつ非課税の場合
(3)入院から退院までの期間が3ヶ月以上で,入院により収入が生活保護の基準を下回ったような場合
(4)火災・水害・浸水などの災害により,市営住宅が使用不能になったような場合
(5)税部門へ収入が未申告であることで,一旦近傍同種家賃が賦課された方の中で,その後収入の申告
をして所得が確定した場合
なお,減免の期間は,申請月からその年度内の3月31日までです。状況が変わらない時は新年度にあらためて減免の申請が必要となります。