キーワードでさがす

複数のキーワードをスペースで区切って検索できます。

Q.印鑑登録証を紛失した場合はどうすればいいですか?

A.ご回答内容

中央窓口センターまたは地域の窓口センターへお越しいただき,証亡失届の提出をお願いします。
※証亡失届を提出することにより,現在の印鑑登録が廃止されます。

窓口へ出向くまでの間に,悪用される恐れのあるとき等の緊急の場合は,印鑑登録証明書の発行を,一時的に停止することができます。中央窓口センターまたは地域の窓口センターまでご連絡をお願いします。
その後,印鑑登録証・登録印が発見された時は,「印鑑登録証明書の発行停止」を解除する必要がありますので,窓口へお越しいただき,解除届の提出をお願いします。一定期間経っても発見されない場合は,証亡失届の提出をお願いします。

証亡失届出には,みとめ印・本人確認書類(免許証や健康保険証など)が必要です。
代理人が届け出る場合は,代理権授与通知書・本人のみとめ印・代理人のみとめ印・代理人の本人確認書類(免許証や健康保険証など)が必要となります。※代理権授与通知書の用紙は各窓口センターにあります。

印鑑登録証明書が必要な場合は,証亡失届の後,再度印鑑登録の申請が必要です。「本人による印鑑登録申請」のページをご覧ください。
再登録について,入院中などやむを得ない事情により,本人が窓口へお越しいただけない場合は,代理人による申請ができます。詳細については,「代理人による印鑑登録申請」のページをご覧ください。

属性情報

ライフステージ
未設定
カテゴリ
住民票・戸籍・印鑑証明  >  印鑑登録・証明
更新日
2021年01月27日 (水)
アクセス数
3,494