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Q.インターネット選挙が解禁となったので,知り合いの候補者を応援するため,公示(告示)後に親族や知人に電子メールで投票依頼を行いたいと考えているが,どうでしょうか。

A.ご回答内容

電子メールを使って選挙運動を行えるのは,候補者と政党等に限られていますので,一般の有権者は電子メールを選挙運動に活用することはもちろん,候補者や政党等から送付されてきた選挙運動用電子メールを転送することも禁じられています。これには,携帯電話のショートメールサービス(SMS)も含まれますので,注意が必要です。

なお,一般の有権者が自分のホームページ,ブログを使って選挙運動を行ったり,フェイスブックやX(旧ツィッター),インスタグラム,LINEなどのSNSを活用したりすることは認められています。

(注意) 未成年の選挙運動は禁止されていますが,インターネットを利用する機会の多い世代ですので,知らないうちに法を犯してしまう可能性があります。保護者が注意しておく必要があります。

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カテゴリ
選挙  >  政治活動・選挙運動(一般編)
更新日
2023年11月12日 (日)
アクセス数
6,381