A.ご回答内容
一カ月の医療費の窓口負担が一定額(自己負担限度額)を超えた場合,高額療養費として後で払い戻される場合があります。自己負担限度額は前年の所得に応じて区分されます。非課税世帯の方の場合は,あらかじめ「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付申請をし,その認定証を病院の窓口に提示することにより支払いを区分に応じた自己負担限度額までにすることができます。マイナ保険証で受診した場合は,限度額適用認定証を申請しなくても,医療機関での支払いを自己負担限度額までとすることができます。詳しくは保険医療課給付担当までお問い合わせ下さい。
[問合せ先]保険医療課 給付担当 直通電話 088-823-9359