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Q.知り合いが立候補したので,酒かビールを持って選挙事務所に行って大いに激励したいのですが,大丈夫でしょうか。

A.ご回答内容

陣中見舞いは,選挙運動に関する寄附に当たります。個人が同一の候補者に対する寄附は,年間150万円を超えてはならないとされており,物品や金銭,有価証券で寄附することができます。
しかし,料理や弁当,酒,ビール,ジュースなどの飲食物を提供することは禁じられていますので,陣中見舞いだからと言って酒やビールを持っていくと選挙違反に問われます。
せんべいや饅頭など,湯茶に伴い通常用いる程度の茶菓子であれば,持っていくことは差し支えありません。

属性情報

ライフステージ
未設定
カテゴリ
選挙  >  公選法違反
更新日
2023年11月12日 (日)
アクセス数
8,577