A.ご回答内容
選挙運動に関する飲食物は,湯茶及びこれに伴い通常用いられる程度の菓子を除いて,禁止されています。持ち帰りができるお茶のペットボトルや缶は,この湯茶にはあたりませんので注意が必要です。
また,提供が認められているからといって,せんべいや饅頭などを大量に,無制限に提供したりすれば,買収または利益供与とみなされます。
選挙運動に関する飲食物は,湯茶及びこれに伴い通常用いられる程度の菓子を除いて,禁止されています。持ち帰りができるお茶のペットボトルや缶は,この湯茶にはあたりませんので注意が必要です。
また,提供が認められているからといって,せんべいや饅頭などを大量に,無制限に提供したりすれば,買収または利益供与とみなされます。