A.ご回答内容
補聴器は治療を目的としていないため療養費の対象外です。療養費として認められるものは,治療上必要な治療用装具に限られ,日常生活や職業上の必要性によるもの,あるいは美容の目的で使用されるものは対象となりません。そのため,補聴器は支給対象外です。
補聴器は治療を目的としていないため療養費の対象外です。療養費として認められるものは,治療上必要な治療用装具に限られ,日常生活や職業上の必要性によるもの,あるいは美容の目的で使用されるものは対象となりません。そのため,補聴器は支給対象外です。