A.ご回答内容
資格確認書等で受診し、医療機関への支払いがこれからの場合は「限度額適用認定証」の交付申請をしていただく必要があります。
医療機関への支払いが既に終わっている場合は、高額療養費の支給申請をしていただく必要があります。
マイナ保険証で受診した場合は、限度額適用認定証を申請しなくても、医療機関での支払いを自己負担限度額までとすることができます。
詳しくは保険医療課給付担当までお問い合わせください。
●申請に必要なもの
限度額適用認定証 ⇒ 本人確認書類
高額療養費の支給申請 ⇒ 本人確認書類・世帯主の預金口座番号・領収書(原本)