A.ご回答内容
医療機関への支払いがこれからの場合は「限度額適用認定証」の交付申請をしていただく必要があります。
マイナ保険証で受診した場合は,限度額適用認定証を申請しなくても,医療機関での支払いを自己負担限度額までとすることができます。
医療機関への支払いが既に終わっていて払戻しの申請の場合は高額療養費の支給申請をしていただく必要があります。
詳しくは保険医療課給付担当までお問い合わせ下さい。
●申請に必要なもの
限度額適用認定証 ⇒ 本人確認書類
高額療養費の支給申請 ⇒ 本人確認書類・世帯主の預金口座番号・領収書(原本)