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Q.政治家からの質問 祝賀会(親族でない選挙区内にある者の主催)に招待されたので,お祝いとしてお金を包みたい。せめて実費相当額だけでも包みたいのだが・・・。

A.ご回答内容

会費制であれば,祝賀会や結婚式,新年会など,会費を支払って参加することは禁止されません。
会費制でない場合は,実費相当額でも寄附とみなされ,罰則をもって禁止されます。

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カテゴリ
選挙  >  政治活動・選挙運動(政治家編)
更新日
2023年11月12日 (日)
アクセス数
1,356