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Q.政治家からの質問 運営に困っている福祉活動を支援するために,選挙区内にある者(団体)に対して匿名または妻の名前で寄附を行いたいが,よろしいか。それが駄目なら,使っていない土地を無償で貸してやりたいが,どうか。

A.ご回答内容

どちらも,罰則をもって禁止されます。
通常,賃借料を支払うものを無償または相場より低い賃借料で貸し付ける場合は,財産上の利益を与えることになりますので,寄附とみなされます。

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カテゴリ
選挙  >  政治活動・選挙運動(政治家編)
更新日
2023年11月12日 (日)
アクセス数
618