A.ご回答内容
住民税課税所得(総所得から各種控除を差し引いた残りの金額)が145万円以上の方は,原則3割負担となりますが,収入が以下の基準に該当する方は,2割負担となります。
〇70歳から74歳の国保被保険者の収入合計額が,単身世帯で383万円未満,複数世帯で520万円未満(75歳以上の旧国保被保険者がいる場合も含む)
※旧国保被保険者とは,国保から後期高齢者医療制度に移行した方で,移行後も引き続き同じ世帯に属している方をいいます。
収入額が市で把握できない場合,条件に該当する収入額であればその旨を申請いただくことにより,2割負担に変更となります。