キーワードでさがす

複数のキーワードをスペースで区切って検索できます。

Q.国保:子どもを出産(流産・死産)しましたが給付は受けられますか。

A.ご回答内容

産科医療補償制度の改正により出産育児一時金の額が下記のとおり変更されました。
●令和3年12月31日までの出産
①出産したとき又は妊娠12週(85日)以降の死産・出産をしたときは,1児につき40万4千円の出産育児一時金が支給されます。
②ただし,産科医療補償制度に加入している分娩機関で出産(妊娠22週以降の死産を含む)した場合は1万6千円を加算して42万円が支給されます。
●令和4年1月1日以降の出産
①出産したとき又は妊娠12週(85日)以降の死産・出産をしたときは,1児につき40万8千円の出産育児一時金が支給されます。
②ただし,産科医療補償制度に加入している分娩機関で出産(妊娠22週以降の死産を含む)した場合は1万2千円を加算して42万円が支給されます。
※「直接支払制度」を利用すると,出産育児一時金を出産費用として高知市国保から分娩機関へ直接支払うことができます。なお,出産費用が出産一時金未満の場合は,その差額分の支払いを国保に申請できます。

属性情報

ライフステージ
妊娠・出産
カテゴリ
保険・年金・福祉・支援給付  >  国民健康保険
更新日
2022年01月12日 (水)
アクセス数
2,398