A.ご回答内容
高齢受給者証の負担割合が3割のかたは,市県民税の課税所得(総所得から各種控除を差し引いた残りの金額)が145万円以上の方となります。ただし,税法上の控除の関係から,実際には,収入が少ないにもかかわらず,課税所得が145万円を超えるケースが存在するため,このようなケースを救済するために,再度申請により収入による判定基準を設けたものです。その基準は,70歳以上の国保被保険者が1人の場合,収入の合計が383万円未満,70歳以上の国保被保険者が2人以上の場合(75歳以上の※旧国保被保険者がいる場合も含む),収入の合計が520万円未満となり,その場合,負担割合は2割(国の経過措置により1割)に変更されます。 ※旧国保被保険者・・・後期高齢者医療制度に移行した国民健康保険加入者で,移行後も今までの世帯に属しているかた。また,後期高齢者医療保険に移行後も継続して移行時の世帯主と同じ世帯に属することが条件。